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クーリングオフ・契約解除・は、りっせい司法書士・行政書士事務所へ

        お問い合わせは 093-383-1688

〒803-0817 北九州市小倉北区田町9-15

クーリングオフ・契約解除・内容証明は、りっせい司法書士・行政書士事務所へ

ようこそ、 りっせい行政書士・司法書士事務所

     
クーリングオフ・契約取り消し
      中途解約・意思表示の取り消し


                 
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                    bach2012@ritsusei.com

  弊事務所は、北九州市に事務所を置く行政書士、司法書士事務所です。 
  弊事務所では、以下の取引での
@クーリングオフの通知書面の作成
  および送付の代行、
A支払った金銭の返還請求手続きを承っています。
   ※各取引の名称の後には、契約書面を受け取ってから
    何日までクーリングオフが可能かを記してあります。

      
@訪問販売 8日間
      A電話勧誘販売 8日間
      B連鎖販売取引 20日間
      C特定継続的役務提供 8日間
      D業務提供誘因販売取引 20日間
      E個別信用購入あっせん(個別クレジット)
      F生命・損害保険契約 8日間
      G宅地建物取引 8日間
      H投資顧問契約 10日間
      Iゴルフ会員権契約 8日間
      J冠婚葬祭互助会契約 8日間

 
※具体的なケースにおいて、クーリングオフが可能かどうかは、
  弊事務所までお問い合わせ下さい。
  
 ※契約書の記載内容の不備などで、書面交付日から相当な日数がたった
  あとでもクーリングオフが可能な場合があります。
 

●クーリングオフとは・・・・●●

 一定の期間内であれば、
      
@理由なしで
      
A無条件で
  契約を解除できる制度です。

 つまり、クーリングオフが適用になる場合には、
      
@相手に落ち度が無くても自分の一方的な理由だけで
      A既に使ってしまった物やサービスの対価を払わず

 契約を解除できるのです。使用中の商品は返さなければなりませんが、
現状のままで良く、送料も事業者負担とすることができます

このクーリングオフの意思表示は、
 @不意に自宅に訪問されて契約してしまった
 Aサービスの提供が長期に渡る
など、契約した後で冷静になってみると、契約をしなければ良かったという
消費者の思いを救済するために、消費者に一方的に有利な権利として認めら
れたものです。

●クーリングオフは書面で・・・・●●
 クーリングオフは、口頭でも有効だとされていますが、クーリングオフの
可能な期間内にその行使をしたという証拠を残すためにも、
配達証明付き
の内容証明郵便
を利用した方が良いでしょう。


●クーリングオフのやや詳しい内容はこちらで・・・●●
 クーリングオフの説明については、独立行政法人国民生活センターの
サイト
に参考となる資料が掲載されています。


●弊事務所の報酬・・・●
@クーリングオフが可能な場合で、弊事務所で書面を作成し、配達証明付
 きの内容証明郵便
で発送する場合・・・    

      12,600円(税込)

Aクーリングオフを行使したにもかかわらず、返金されるべき金銭が返金
 がされない場合には、その回収業務の代理も承ります。
 ※争いのある金額が140万円以下の場合に限ります。
 その際の弊事務所の基本報酬は

      回収額の15.75%(税込)と 31,500円の高い方の金額

です。ただし、訴訟が必要な場合など、別途報酬を請求させて頂く場合も
ございます。






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FAX.093-571-6788