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中途解約
eal estate

 契約に基づき、仕事がなされている途中であっても、中途で解約することができる場合があります。
 その際には、
  @既になされた仕事の報酬と合わせて、
  A中途で解約したことにより発生する損害に対しても、
 基本的にはお金を支払う必要があります。

 この、中途で解約したことにより発生する損害賠償金は、
契約が消費者と事業者との間の契約である場合には、その事業者の平均的な損害額の範囲に制限されます。(消費者契約法)

特定商取引法に基づく中途解約eal estate

 以下の契約で、@金額が5万円を超えるもので、A2か月以上(エステでは1ヵ月以上)の期間に渡りサービスが提供されるものについて、中途解約による損害賠償額の上限が定められています。

●損害賠償額の上限

 サービス利用前  サービス利用後
 エステティックサービス  2万円 2万円または契約残高の
10%の低い方の額
 外国語会話教室  1万5千円  5万円または契約残高の
20%の低い方の額
 パソコン教室  1万5千円  5万円または契約残高の
20%の低い方の額
 学習塾  1万1千円  2万円または月謝相当額の
低い方の額
 家庭教師  2万円  5万円または月謝相当額の
低い方の額
 結婚相手紹介サービス  3万円  2万円または契約残高の
20%の低い方の額


 これらの契約では、関連商品として購入した教材なども、中途解約ができます。対価として支払う上限金額も決められています。

 また、連鎖取引販売(マルチ商法)を中途解約する場合も、事業者が請求できる損害賠償額額が制限されています。連鎖販売取引で購入した商品も、@加入してから1年以内で、A商品の引き渡しから90日以内であれば、返品できる場合があります。