〒803-0817 北九州市小倉北区田町9-15
契約に基づき、仕事がなされている途中であっても、中途で解約することができる場合があります。
その際には、
@既になされた仕事の報酬と合わせて、
A中途で解約したことにより発生する損害に対しても、
基本的にはお金を支払う必要があります。
この、中途で解約したことにより発生する損害賠償金は、契約が消費者と事業者との間の契約である場合には、その事業者の平均的な損害額の範囲に制限されます。(消費者契約法)
以下の契約で、@金額が5万円を超えるもので、A2か月以上(エステでは1ヵ月以上)の期間に渡りサービスが提供されるものについて、中途解約による損害賠償額の上限が定められています。
●損害賠償額の上限
サービスの種類 | サービス利用前 | サービス利用後 |
---|---|---|
エステティックサービス | 2万円 | 2万円または契約残高の 10%の低い方の額 |
外国語会話教室 | 1万5千円 | 5万円または契約残高の 20%の低い方の額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円または契約残高の 20%の低い方の額 |
学習塾 | 1万1千円 | 2万円または月謝相当額の 低い方の額 |
家庭教師 | 2万円 | 5万円または月謝相当額の 低い方の額 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円または契約残高の 20%の低い方の額 |
これらの契約では、関連商品として購入した教材なども、中途解約ができます。対価として支払う上限金額も決められています。
また、連鎖取引販売(マルチ商法)を中途解約する場合も、事業者が請求できる損害賠償額額が制限されています。連鎖販売取引で購入した商品も、@加入してから1年以内で、A商品の引き渡しから90日以内であれば、返品できる場合があります。