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「消費者契約法」に基づく契約の取り消し eal estate

 消費者が事業者と契約した場合、事業者の以下に記す行為により、
  
消費者が@誤認しまたはA困惑した場合
 には、契約の申し込み又は承諾の意思表示を取り消すことができます。

 
誤認タイプ
 @重要事項について、事業者が事実と異なることを告げること
 A契約の目的となるものについて、将来における変動が不確実な事項について
  断定的判断を提供すること

  ※「必ず値上がりします。」などと事業者が言った場合が該当します。
 B重要事項について消費者の利益になる旨を告げ、かつ不利益となる事実を
  故意に告げないこと。
  ※目の前に眺望を遮るマンションの建設計画があるのを知りながら、「この
   部屋の眺望は抜群です。」とのみ告げる場合が該当します。

 
困惑タイプ
 @事業者に対し、消費者が、その住居又は業務を行っている場所から退去すべ
  き旨の意思を示したにもかかわらず、退去しない場合。
  ※事業者に「帰ってくれ」といっても帰らない場合です。
 A事業者が勧誘している場所から、消費者が退去する旨の意思をしめしたにも
  かかわらず退去させない場合。
  ※「帰る」といっても、帰してくれない場合です。

取り消しの期限
 上記のような場合に、契約を取り消すには、
認できるときから6ヶ月以内
 に取り消さなければなりません


  ※誤認タイプであれば、誤認に気がついた時から、困惑タイプであれば、
   退去した時から6ヶ月以内に取り消すことが必要です。

 また、契約してから5年を経過すると、上記の誤認タイプ、困惑タイプの理由による取り消しができなくなります。

取り消しの方法
 契約を取り消すには、口頭でも有効ですが、後日争いになることも考慮して、配達証明付きの内容証明郵便で行うと良いでしょう。

その他の理由による契約の取り消しeal estate

民法の条文に基づき、以下の契約も取り消しができます。 
 @未成年者が単独で結んだ契約
 A相手にだまされて結んだ契約
 B脅迫を受けて結んだ契約
なお、例外もありますので、具体的なケースについてはご相談下さい。

契約条項の無効eal estate

 事業者と正式に契約を結んだとしても、消費者の利益を不当に害することになる以下の条項は無効です。

 @事業者の債務不履行及び不法行為による損害賠償責任を、全部免除する条項
 A事業者の故意または重過失による債務不履行及び不法行為の損害賠償責任を
  一部免除する条項
 B契約の解除に伴う損害賠償額の予定のうち当該事業者に生じる平均的な損害
  の額を超えるもの
 C消費者が支払期日に遅れた場合、未払額に課せられる金利のうち年14.6%を
  超えるもの(超える部分が無効)
 D民法等の任意規定よりも、消費者の権利を制限し、又は義務を加重する条項
  であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
なお、錯誤による場合も無効となります。